プレスリリース

2019.05.31 「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」 に基づき、博覧会協会として指定を受けました

令和元年5月23日付けで施行された「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」第14条第1項では、一般社団法人又は一般財団法人であって、平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営に関する業務(以下「博覧会業務」)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、経済産業大臣が博覧会協会として指定することができる旨、規定されています。

この度、5月24日付けで、当協会から経済産業大臣に対し、博覧会業務を行う法人として指定を受けたい旨、申請を行いました。
審査の結果、博覧会業務を適正かつ確実に行うことができるものと認められたため、5月31日付けで当協会が博覧会協会として指定を受けましたのでお知らせします。

<参考>
「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」(抜粋)

(指定等)
第十四条第一項 経済産業大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、第十六条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、博覧会協会として指定することができる。