2025.03.25
仕入れ税額控除における着券実績データ提供について
入場チケットの仕入れ税額控除の適用を受ける企業・団体は、実際にチケットが使用された段階で課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。つきましては、貴社・貴団体において購入されたチケットIDが実際に使用されたかどうか(着券実積)のデータ提供を希望される場合は下記をご留意の上、申請をお願いいたします。
記
1.法人が協会直販から直接購入された買取販売チケットが対象となります。譲渡等によりチケットを入手された場合は、購入者(最初にチケットを購入された企業・団体)にご確認ください。
2.当データ提供は各企業・団体の本決算対応として本決算時に情報提供いたします。
3.申請期限およびデータ提供時期
会期中に本決算がある場合は、本決算月20日までに申請をお願いいたします。
例:6月本決算の場合は6月20日まで申請、データ提供は7月中旬を予定
会期終了後に本決算の場合は、10月末日まで(但し10月本決算の場合10月20日まで)
データ提供は本決算月の翌月中旬頃までに順次提供いたしますので3月以前に本決算を迎える場合はその旨を申請書の「その他」欄にご記入下さい。
4.申請方法 下記より申請をお願いいたします。
https://forms.office.com/r/Luk8yxvGER
以上