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公式参加者が、大阪関西万博出展に際して実施するパビリオン建屋建設工事及び内外装工事等の発注に係る契約形態検討にあたっての、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の規定の解釈について、国土交通省及び大阪府から、下記の通り示されました。・国土交通省及び大阪府の見解[PDFファイル]
海外パビリオン建設相談窓口公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 国際局国際部メールアドレス:intldesk@expo2025.or.jp
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